購入者(課税事業者)様から求められた場合には、インボイス(適格請求書)の発行義務があります。 ただし、スコマドでは「媒介者交付特例」を適用される場合は、クリエイター様に代わってスコマド運営会社(株式会社luco)の名称・登録番号でインボイス(適格請求書)の発行を行います。 適用を希望される場合は以下のフォームから申請をお願いいたします。
<aside> 🔎 スコマドお問い合わせ先
https://forms.gle/tKTqfmrpKdtRpThe6
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媒介者交付特例とは、スコマドのプラットフォームサービスのように出品者(クリエイター)様と購入者様の取引に媒介者(ここではスコマド)が存在している場合、媒介者が出品者様に代わり、購入者様に対してインボイスを発行することができる制度です。
本制度により発行されるインボイスには、出品者様ではなく媒介者の名称・登録番号を記載することができます。
参考
"媒介又は取次ぎを行う者である受託者が、委託者の課税資産の譲渡等について、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書又は適格請求書に係る電磁的記録を、委託者に代わって、購入者に交付し、又は提供することができます(以下「媒介者交付特例」といいます。)(新消令70の12①)。 "
国税庁軽減税率・インボイス制度対応室,"消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A "(令和5年4月改訂) 問48,
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-08.pdf
適格請求書発行事業者の登録番号等の情報を購入者様に直接通知する場合は、本登録情報を国税庁適格請求書発行事業者公表サイトにおいて検索することにより、クリエイター様の情報が閲覧可能となるリスクがあります。
しかし本制度を適用することで、クリエイター様の登録情報を購入者様に直接通知することはありません。このため個人の特定を防止することができます。
また、課税事業者の購入者様におかれましても従来通りのインボイス同様に仕入れ税額控除が可能となります。
1.出品者(クリエイター)様及びスコマド運営が適格請求書発行事業者であること
スコマド運営はインボイス登録済みです。媒介者交付特例の適用により以下の情報がインボイスに記載されます。